

800万円以下の
仲介手数料の上限が
33万円に変わったんですよ。
そうなんですね!!
知らなかった〜〜
不動産屋さんの
友人に教えてもらった。
新築の家が欲しい人は、
住宅屋さんに最初に訪れる。
(建売や中古、マンションは不動産屋さん)
住宅屋さんは、
建築だけではなく、
不動産、住宅ローン、相続、税金
などトータルでわかっているのが理想。
なので、
不動産屋さんの手数料や
銀行の手数料など細かい分野ではあるが、
知っていることで、
施主からしたら
トータルの予算のブレが出にくくなる。
さて、
不動産の取引をするときに、
地主さんから物件を売って欲しい
と依頼を受けて、
不動産屋さんが間に入って
売り買いのお手伝いをするという形式を
「仲介」という。
不動産屋さんが
土地や建物を自ら所有しているケースは
そんなに多くない。
仲介の形式が
全体の8割くらいになる。
で、不動産屋さんが
得られる手数料について、
ルールが設けられている。
元々は、
・200万円以下は5%の仲介手数料
・400万円以下は4%+2万円の仲介手数料
・401万円以上 3%+6万円の仲介手数料
となっていました。
2024年7月1日の法改正で、
仲介手数料800万円以下は
33万円(税込)が上限となりました。
仲介手数料というのは、
上限と書いていますが、
定額で33万円であると思ってください。
33万円以下での手数料設定は
不動産屋さんは通常はしません。
*ただし、今回の改正については、
売主さんが了解した場合となっているようです。
これは、
空き家問題が起因しています。
空き家が
全国どんどん増えている中で、
タダでもいいから引き取って欲しい
という地主さんもいるほどです。
維持管理が大変だからです。
で、不動産屋さんに
依頼をするのですが、
10万円の販売価格だと、
法律改正前だと、
不動産屋さんの手数料は5千円(+消費税)
100万円でも5万円(+消費税)の
手数料と定められているんです。
不動産屋さんが調査したり、
販売活動したりすると、
それだけで、赤字になるんです。
5000万円の物件と
100万円の物件。
安ければ売りやすい
というものでもありません。
それぞれ、
同じように苦労して
不動産屋さんは売却活動を
してくれます。
5000万円の物件の場合は、
156万(+消費税)の手数料ですから、
誰しも、手数料が大きい物件に
力を入れたいとなってしまいます。
そうなると、
誰も価格が低い空き家を流通させる
ということはしなくなります。
行政の空き家バンクはありますが、
実際のところは、
行政さんは、事務方ですから、
黙っていても売れていくニーズが高いものは
売れていきますが、
そうではないものは、
人の手が入らないと売れません。
だから、不動産屋さんに
動いてもらう必要があるわけです。
そんな背景があって、
800万以下の物件の仲介手数料は
一律30万(+消費税)
ということで、33万円に設定されました。
800万円以下の物件は
都会はあまりないかもしれませんが、
地方だとかなり多いんです。
家を建てる人、買う人は、
このことを覚えておくといいですね〜〜
ブログNO 3544
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