

家を建てる時に、
前面道路が
4mない場合は、
セットバックする
必要があります。
「家づくりは幸せづくり」
八戸・木の家でお馴染み
サイエンスホーム八戸
代表の橋本英文です
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それでは、
2025年11月2日(日)号
よろしくお願いします。
家を建て替える際、
「セットバックが必要」
と言われて
ブロック塀を下げた
経験のある方も
いるかもしれません。
これは、
道路の中心線から
2m未満しかない道を
「建築基準法上の道路」に
するための後退です。
つまり、
その部分は
将来の公共スペース(道路)
として提供する前提なのです。
ところが、
数年後に同じ場所へ
再び塀を作ってしまう方もいます。

「もったいない」
「やっぱり境界が分かりにくい」
といった理由かもしれません。
しかし、
この行為は法律違反になります。
建築基準法第42条2項で定められた
「2項道路」においては、
後退した部分は
建築物・塀・門などの設置が禁止
されています。
仮に塀を再築した場合、
建築基準法違反として
是正命令を
受ける可能性があります。
また、
罰則として
50万円以下の罰金が
科されるケースもあります。
問題は
それだけではありません。
その塀によって道路が狭まり、
通行人がすれ違えなくなったり、
ベビーカーや自転車が
危険に感じたり、
救急車が
通れなくなる
こともあります。
つまり、
地域全体の安全や
安心に関わる重大な問題です。
もし近隣の方が
困っている場合は、
まず
市区町村の
建築指導課や
道路管理課に
相談するのが第一歩です。
個人同士で
直接注意すると
トラブルに発展しかねません。
行政は現地調査を行い、
必要に応じて
所有者に是正を指導してくれます。
「少しくらいならいいだろう」
と思う境界の数十センチが、
地域の命綱を左右する。
家づくりは、
自分の敷地のためだけでなく、
地域と調和する行為でもあります。
正しい知識と責任ある姿勢で、
みんなが気持ちよく
暮らせるまちをつくっていきたいですね。
ブログNO 3903
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