

毎月、顧問の税理士さんに
会社に来てもらって、
ミーティングをしている。

そんな中、
いろいろな雑談もするのだが、
今月、こんな話をしていた。

最近、YouTubeとかでも、
税理士さんが出ているので、
好きで見ているんです。
で、
「へー、そんな方法があるんだ〜
知らなかったな〜〜」
という、中で、
会社の儲けが出たならば、
経営者もボーナスを
もらうことはできないものか?
という、
問いに答えるというものがあった。
会社の儲けに対して、
税金がかかる。
簡単にいうと、
1/3は税金。
1千万円の利益が出たら、
300万円が
税金として納めるイメージ。
で、
儲けというのは、
経費を引いた後の儲けのこと。
社員さんの給料やボーナス。
また、経営者や役員の給与(役員報酬)
も経費に入る。
会社が赤字の場合は、
税金を払わなくてよかったりする。
儲けに対して
税金がかかるわけだから、
儲けが少な場合は、
税金も少しになるし、
儲けがない場合は
かからないということ。
会社の業績が、
ある年とても良くて
儲けが結構出たとすると、
社長さんたちは
頑張った、社員の皆さんに、
ボーナスとして還元してあげよう
という感じになったりする。
儲かっていない年は、
還元できなかったから、
”今回は!”ということを考えるものだ。
じゃあ、社員さんと同じように、
社長さん自身や役員にみなさんに、
ボーナスで還元できかというと、
できないことになっている。
役員は、
給与という考え方ではなく、
役員報酬で年度の初めに、
今年の役員報酬はいくらいくらと
決めたら、それを変えることはできない。
(原則のお話です。色々技はあるらしい)
社員さんってボーナスがあるけど
役員はボーナスがない。
自分や役員にも
今回はボーナス出したいと
思う経営者さんもいるはず。
で、
税理士さんユーチューバーのチャンネルで
話をしていた情報が、
2006年にスタートした
事前届出確定給与という制度。
これは、
新年度が始まって、
2〜3ヶ月のところで、
株主総会を開き議事録をとって、
ボーナスのような性質の
ものを役員に出すことができるというもの。
でも、
この制度の手続きをしたとして、
年度締めた時に、会社の利益が出ていなかったら
どうするの?
だって、
経営者は会社の利益がでて初めて、
役員としてボーナスを
受け取ろうと思うからね。
で、それに対しても、
YouTubeで答えを言っていた。
利益が出ないようなら、
辞退をすることができる。
とのこと。
それを、聞いて使える!!
って、いいじゃん。
って、思ったんですよ。
という感じの話を、
会社の顧問税理士さんと
会話をしていたんです。
そうしたら、税理士さんは
なんと言っていたかというと、

最近、税理士がYouTubeとか
SNSで発信すること多くなっていて、
いろいろなスキームを発信していますよね。。
2006年に
事前届出確定給与の制度ができたときは、
税務署はこの制度を使って、
利益調整をする人がいる
という想定はなかったようだが、
最近は、
一部の税理士さんの発信で、
利益調整のように使われる
ケースが多くなった。
本来であれば、
納めるべき税金を
なんとか減らせないだろうか、
ということで、
この制度を使って、
利益を少なく見せるスキームが
出る回っているとのことで、
先月の税理士会の会合で、
このような指南をしたものは、
「免許取り消しもありうる」
ようなお話も出ていたと教えてくれた。

結構、税金逃れ
指南みたいなのも多いから問題だね〜
って、税務側が、最近懸念しているんです。
東京とか、企業が多いところだと、
トリッキーなこととかをしても、
あまり目につきにくいんですけど、
地方でやると、
税務署側としても目につくとのこと。
YouTubeとかは、
見て楽しい感じでチャンネルを
作って視聴者を獲得するということも
大切だから
刺激的な内容にするのは
メディアとしての戦略として正解ではあっても、
実際の現場の税理士からすると、
危なくて際どい提案をして、
お客様を危険な目に合わせるわけには
行かないので、
わかっていても提案しない場合がほとんどです。
とのこと。
なるほど〜、
とっても勉強になりました。
最近、YouTubeかとかで
情報が取れるから、
社長さんたち、
中途半端な知識で、税務署に
突っ込んでいく人が多くなっているらしい。
すると、税務署も売り言葉に買い言葉で
態度が硬化していくケースが多いようなのだ。
何も、なければ、役所も納めてくれていた
ラインも、
相手が対抗心を燃やして
突っ込んでくると、役所もムキになると
いうことがあるとのこと。
知識を持つことは重要。
だけど、中途半端な知識を
持つって、色々画策しようと
したり、
謙虚さがなくなったりがあると
逆に損しているケースも多い。
とっても、勉強になりました。
でも、税理士さんのような
士業の先生が発信している
YouTubeかとって、勉強になるし、
面白いから見ちゃうんですよね〜〜
ブログNO 3510
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