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八戸でお洒落で温かい木の家を作る サイエンスホーム八戸・橋本英文

自分の家が違法建築なのか?

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オーナーさまから、

増築したいという相談を

いただいて、先日行ってきたほっとした顔

 

 

住んで

5年〜10年たってくると、

家族構成や、

いろいろ環境が変わってくる

ことがある。

 

 

部屋が必要になるなど、

変えたいところも出てくる

 

そんな時に、

増築を含むリフォームの相談を

いただくことがある。

 

 

オーナー様から

だけではなく、

 

住宅の仕事をしていると、

色々相談を

受けることがある。

 

 

 

サラリーマンを

している時だから、

もう10年以上前の話。

 

 

 

当時知り合いから

こんな相談があった。

 

橋本さん

相談なのですが。

 

 

 

はい。どうしました。

 

 

実は、15年前に購入した

建売住宅を増築しようと思って

設計事務所さんに相談したんですが

困ったことになりまして。。

 

 

困ったことですか?

 

 

 

 

会話

はい。

設計士さんに見てもらったら

 

「すでに、建ぺい率/容積率を

オーバーしているので、

増築はできません。」

と言われました。

 

 

 

 

 

簡単に説明すると、

 

 

建ぺい率とは

 

敷地面積に対する

1階の床面積の割合

 

*例えば、建ぺい率60%となっていれば、

それ以内にする必要がある。

 

 

容積率とは

 

1階、2階など全

部の階の床面積の割合

 

*例えば、容積率80%となっていれば、

それ以内にする必要がある。

 

 

 

 

なるほど。

 

 

 

で、ですよ。

当時の不動産屋さんに文句

言ってやろうと思ってましてね。

 

 

 

不動産屋さんに文句ですか?

どういうことですか?

 

 

 

だって、

この建売を買った時点で

法律違反だったってことですよね。

 

そんな説明一切聞いていないですから。

 

 

 

なるほど〜

でも、おかしいですね。。

建売だったわけですよね。

であれば、建築確認の

完了検査受けてると思うんですけど。。

 

 

 

書類はありますよ。

 

 

 

 

当時の書類をお持ちだったので、

見せてもらうと、

 

土地の面積60坪

 

建ぺい率80% 容積率100%

 

建物面積は2階建てで、

1階床面積(建築面積)が45坪

1階2階合計面積(延床面積)が55坪

 

 

きちんと収まっていますね。

 

さらに、検査済証もあるから、

間違ってないようですよ。

 

 

え〜、でも、これだったら、

通るはずですよね。

 

 

確かに。。

 

でも、設計事務所さんが

間違ってるんじゃ

ないですかね。。

 

 

 

そうなのかな〜?

 

 

じゃあ、僕もちょっと、

調べてみましょうか?

 

 

お願いします。

 

 

 

 

ということで

仕事に役所に行ったついでに

調べてみると、

 

この物件の建物の場所は、

 

建ぺい率60% 容積率80%

 

となっている。

 

 

あれ、おかしいな。

 

前、見せてもらった資料は

建ぺい率80% 容積率100%

ってなってたんだけどな〜

どういうことだろう?

 

 

 

そう思ったので、

 

市役所の都市計画課に

聞いてみたところ、

驚きの事実が!

 

 

何と、

数年前に

 

法律そのものが変更

 

になり、

 

 

建ぺい率、容積率が変更

 

になったのだという。

 

 

 

 

再開発とか

 

新しい道路が通ったりとか、

 

確かに年月と共に、

街の様相も変わっていく。

 

 

 

そのちょうど、

変わった時を

またいできたようなのだ。

 

 

知り合いは、

違法建築なものを

買ってしまったと思って、

 

不動産屋さんに、

文句を言おうとしたらしいが、

 

これは、違法建築ではない。

 

 

だから、

不動産屋さんは

何も悪いことをしていなのだ冷や汗 (顔)

 

 

でも、法律が変わる可能性が

あるんなら、

 

このような建物って

たくさんあるんじゃないの?

 

って思うかもしれない。

 

 

 

そう、こんな感じの建物って

いっぱいあると思う。

 

 

既存不適格

 

と言うのだが、

 

 

 

新しい法律が

できる前に建っていた

建物だから、

 

 

特例で

法律に合うように

しなさいとは

言われないが、

 

 

もし、建て替えや

増築などするときは、

 

今の法律に適合した

形に戻してください。

 

 

という、

決まりになっている。

 

 

あるある、

だろうな〜

 

 

空き家対策を

考えた時に、

 

 

 

増築とかいじりたくなる

ことも多いはず、

 

 

そんな中で、

このような法律の問題も

絡んでくるんだよな〜

 

 

空き家は

社会課題になっているから、

 

 

行政も解決したいと

思っている問題。

 

 

 

だけど、

法律がハードルになっている。

何とかしなきゃいけないと思うな〜

 

 

 

ブログNO 3364

 

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名前橋本 英文
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